◎ 転職による年金資産の移管
平成17年10月から、転職しても年金資産の移管が可能に!!
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転職しても年金資産の継続が可能に (2005年10月から)
◆ どの企業年金に移管できるか
転 職 先 の企業年金
年金基金連合
会
(注2)
厚生年金基金
確定給付企業
年金
確定拠出年金
元
の
企
業
の
企
業
年
金
厚生年金基金
○
(注1)
○
(注1)
○
○
確定給付企業
年金
○
(注1)
○
(注1)
○
○
確定拠出年金
×
×
○
×
年金基金連合会
(注2)
○
○
○
−
(注1)
厚生年金基金、確定給付企業年金の間での移管は、転職先の企業年金が体制を整備し
「資産の受入れが可能」 と規約で定めている必要がある
(注2)
転職先に年金資産を移せない人の受け皿として、名称を変更した年金基金連合会が発足
但し、移した資産を運用することや、その後 掛金を加えていくこともできない
◆◆◆
厚労省 積立不足の厚生年金基金 解散可能に
◆◆◆
制限を撤廃
2005年(平成17年)4月から
(平成16年2月6日 日経新聞)
◆◆◆
厚労省 企業年金資産 401Kへ全額移管可能へ
◆◆◆
制限を撤廃
2005年(平成17年)10月から
(平成16年2月6日 日経新聞)
≪確定拠出年金に戻る≫
≪失業給付に戻る≫
≪生活に戻る≫
年金改革法の施行で、確定拠出年金から確定給付型の企業年金への移管を除き、各制度間の資産の移管が原則として自由になりました。
但し、6ヵ月以内に移管が完了しなければ、年金資産は現金化され 年金基金連合会に自動移管されます。
mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/