◎ 転職による年金資産の移管



平成17年10月から、転職しても年金資産の移管が可能に!!



転職しても年金資産の継続が可能に (2005年10月から)




◆ どの企業年金に移管できるか
 転 職 先 の企業年金年金基金連合
(注2)
厚生年金基金確定給付企業
年金
確定拠出年金








厚生年金基金(注1)(注1)
確定給付企業
年金
(注1)(注1)
確定拠出年金×××
年金基金連合会 (注2)

(注1) 厚生年金基金、確定給付企業年金の間での移管は、転職先の企業年金が体制を整備し
「資産の受入れが可能」 と規約で定めている必要がある


(注2) 転職先に年金資産を移せない人の受け皿として、名称を変更した年金基金連合会が発足
但し、移した資産を運用することや、その後 掛金を加えていくこともできない



◆◆◆ 厚労省 積立不足の厚生年金基金 解散可能に ◆◆◆
制限を撤廃 2005年(平成17年)4月から
(平成16年2月6日 日経新聞)

◆◆◆ 厚労省 企業年金資産 401Kへ全額移管可能へ ◆◆◆
制限を撤廃 2005年(平成17年)10月から
(平成16年2月6日 日経新聞)




≪確定拠出年金に戻る≫  ≪失業給付に戻る≫  ≪生活に戻る≫


年金改革法の施行で、確定拠出年金から確定給付型の企業年金への移管を除き、各制度間の資産の移管が原則として自由になりました。
但し、6ヵ月以内に移管が完了しなければ、年金資産は現金化され 年金基金連合会に自動移管されます。




mail: hy1950@manekineko.ne.jp
tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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